会則

バイオストレス研究会会則

第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は、「バイオストレス研究会」(英文名: Biostress and Redox Research Network)と称する。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第2条 本会は、バイオストレスを考える会の活動を引き継ぎ、バイオストレスについての研究や開発に関する知識と情報の交換と会員相互の交流を図りながら、バイオストレスについての研究の発展を通して社会に貢献することを目的とする。

(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う
1. 研究集会の開催
2. 研究開発の支援
3. 会員相互の交流
4. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(会 員)
第4条 本会に正会員、特別会員、賛助会員を置く。
1. 正会員は、本会の目的に賛同するバイオストレスに関連した領域の研究者および バイオストレスの測定機器や製品などの開発に携わり、本会の研究集会に参加す る者とする。
2. 特別会員は、本会の目的に賛同し、活動に対する助言や指導を通して本会の事業を支援する者とする。
3. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を援助しようとする個人または団体とする。

第4章 役員
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置き、会の運営にあたる。
1. 代表世話人:1名
2. 世話人:5名以上20名以下
3. 監事:若干名
4. 顧問:若干名

(役員の選任)
第6条 役員の選任は次のように行う。
1. 代表世話人は世話人の中から互選する。
2. 世話人は会員の中より、世話人会の議を経て選出される。
3. 研究集会を運営するための当番世話人は世話人の中から互選する。
4. 監事は世話人会の推薦により選出される。
5. 顧問は世話人会の推薦により委嘱する。

(役員の職務)
第7条 本会の役員は、次の職務を行う。
1. 代表世話人は、本会を代表し、本会の会務を総括する。
2. 世話人は、世話人会を組織し、この会則に定める事項のほか、本会の維持と運営に関する重要事項を審議し、議決する。
3. 監事は、本会の会計および業務の施行を年1回監査し、世話人会に報告する
4. 顧問は、本会の活動について助言を行う。

第5章 事務局
(事務局)
第8条 本会の事務局は、奈良県天理市別所町80-1学校法人天理よろづ相談所学園天理医療大学医療学部に置く。

(備え付け書類)
第9条 事務局は次の書類を備えておかなければならない。
1. 会則
2. 世話人会議事録
3. 収支決算報告書、収入・支出に関する帳簿及び証拠書類
4. 参加者名簿

第6章 会議
(世話人会)
第10条
1. 代表世話人は研究集会の開催時に、さらに必要があるときは臨時に世話人会を招集し、議長として議事運営にあたる。
2. 世話人会は代表世話人、世話人と監事によって構成される。顧問は世話人会に出席できるが議決権はない。
3. 世話人会の定則数は世話人の過半数とする。ただし、やむを得ない理由のため総会に出席できない世話人は,あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法によって表決し,又は他の世話人を代理人として表決を委任することができる。
4. 世話人会の決議は,出席した世話人の過半数をもって決する。
5. 議長は、議事、議決およびその経過について議事録を作成し、事務局がこれを保管する。

(研究集会)
第11条 研究集会は年1回以上、当番世話人が開催する。
研究集会の参加者は、参加の都度1000円の参加費を納入する。

第7章 資産および会計
(経 費)
第12条 本会の運営の経費は、参加費、寄付金、その他の収入をもってあてる。

(会 計)
第13条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月末日に終わる。
本会の収支決算報告書は代表世話人が作成し、監事の監査を経て、世話人会の承諾を受ける。

第8章 共催
(共 催)
第14条 本会の行う事業については、本会の目的に賛同する企業・団体と共催することができる。

第9章 会則変更
(会則変更)
第15条 本会則の変更は、世話人会の議を経て決定される。

(細 則)
第16条 本会則の施行に必要な細則は、世話人会の議を経て、別に定める。

附則
本会則は平成29年7月22日より施行する。